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遅刻・欠席は損害賠償もの
また、舞台の主演の役者には代わりがいません。
もし、風邪をひいてダウンしてしまうと、公演中止やチケットの払い戻しなど、とてつもない迷惑を周囲にかけることになります。
同じように、セミナー講師も代わりはいません。
つまり、遅刻や欠席が命取りになるのです。
講師の派遣会社に登録している人が講演に遅刻・欠席をしたら、すぐにブラックリスト入りです。
企業や団体が派遣会社に講師派遣を依頼して、その講師が遅刻や欠席をしてしまうと、どうなるか。
当然、その講師はもちろん、次からその派遣会社への依頼さえも来なくなるでしょう。
自主開催であれば、本人や会社の名誉、存亡に関わります。
目の前に参加者が待っているのに、講師がいない、遅れてくるというのは、メーカーなら商品が納品されない、納期が遅れるに等しいことです。
損害賠償で訴えられかねない事態です。セミナーなら返金はもちろん、以後そのようないい加減な講師のセミナーに参加しようという人はいなくなるでしょう。
サラリーマンや学生であれば「すみません」の一言で済むかもしれない遅刻や欠席が、こと講師に関しては非常に大きな問題になってしまう。
そのことをしっかり自覚して、日ごろの体調管理なども心がける。それくらいのプロ意識、自覚と責任感が、セミナー講師には求められるのです。
※セミナー講師なって稼ぐ方法【実践編】(グラフ社 松尾昭仁・著)より
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